3つの税制メリット
1拠出した掛金は全額所得控除の対象となります。
掛金は小規模企業共済等掛金控除の対象となり全額所得控除の対象となります。
例:年収300万円で所得税、住民税率が合計15%のサラリーマンが毎月12,000円の掛金を拠出した場合
12,000円(毎月の掛金)×12ヶ月=144,000円(年間所得控除額)
144,000円×15%=21,600円
所得税と住民税が年間で21,600円の節税となります。
加入者 【掛金額】 | 年間節税額 | ||
---|---|---|---|
年収 300万 | 年収 600万 | 年収 900万 | |
公務員の方 企業年金などのある会社にお勤めの方 【拠出限度額】 年144,000円 (月12,000円) | 最大 21,600円 | 最大 28,800円 | 最大 43,200円 |
企業年金等のない会社にお勤めの方 【拠出限度額】 年276,000円 (月23,000円) | 最大 41,400円 | 最大 55,200円 | 最大 |
自営業の方 【拠出限度額】 年816,000円 (月68,000円) | 最大 163,200円 | 最大 244,800円 | 最大 269,280円 |
※ 年間節税額は目安であり、詳細は「節税シミュレーション」でご確認ください。
※ 所得収入のない被扶養配偶者は所得控除が受けられません。
2運用益に対して、税金はかかりません。
通常、個人で運用すると運用益に対して20%の税金が引かれますが、確定拠出年金の運用で得られた運用益は課税対象となりません。
3受取りは各種控除の対象です。
受取るときも税制優遇措置があります。
60歳以降受取る資産を『老齢給付金』といいます。老齢給付金は年金または一時金として受取れ、それぞれに税制優遇があります。
※ 次に該当する場合は、60歳前でも受取りが可能です。
高度障害となった場合・・・『障害給付金』 死亡した場合・・・『死亡一時金』
関連資料
2022年5月1日現在