給付金の種類
給付金の種類 | 給付事由 | 受取方法 |
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老齢給付金 | 原則として、60歳に到達したとき(※1)(※2) | 年金または一時金(ただし、一部を年金として、残りを一時金として受取ることもできます。) |
障害給付金 | 所定の障害状態となったとき | |
死亡給付金 | 加入者が死亡したとき | 一時金のみ |
※1 確定拠出年金の加入者および運用指図者である期間が、60歳時点で10年に満たない場合(50歳以上で加入した場合)は、以下のとおり加入時期に合わせて受取開始時期が遅くなります。
加入時期 | 受取開始年齢 |
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50歳と1か月以上~52歳の誕生日が属する月 | 61歳 |
52歳と1か月以上~54歳の誕生日が属する月 | 62歳 |
54歳と1か月以上~56歳の誕生日が属する月 | 63歳 |
56歳と1か月以上~58歳の誕生日が属する月 | 64歳 |
58歳と1か月以上~60歳の誕生日が属する月の前月 | 65歳 |
※2 確定拠出年金の加入者および運用指図者であった期間がない満60歳以上の方が加入者となった場合、加入した日から5年を経過した日より老齢給付金の受給が可能となります。
給付の内容
(1) 一時金で受取る場合
裁定請求後約2~3か月で給付されます。
(2) 年金で受取る場合
受給期間 | 5年以上20年以下の範囲内で年単位でご指定できます。 | ||||||||||||
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受給月 |
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受給日 | 支払月の20日(銀行窓口休業日の場合は、翌営業日) | ||||||||||||
年金給付額 | 年金の支給を受ける残りの期間で除した額 | ||||||||||||
給付方法の変更 | 年金給付開始後5年以上経過した時は、選択により残高を全額一時金で受取ることができます。 |
(3) 一部を一時金、残りを年金で受取る場合
受取割合を10~90%の範囲で10%刻みで指定することができます。
給付金の受取りについて
給付金を受取るためには、加入者ご本人による給付金の裁定請求手続きが必要です。
給付金の裁定請求に必要な書類につきましては、コールセンターへご請求ください。
給付専用コールセンター
0120-1414-92
受付時間 9:00~21:00
(土・日・祝日、12月31日および1月1日~1月3日を除きます。)
※ このページは、加入者情報の記録・保存や老齢給付金の裁定をおこなう日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社(略称JIS&T)のサイトにリンクしています。
※ 手続きについては、JIS&Tの定める事務手続きについて記載しています。
2022年5月1日現在