給付金の種類

給付金の種類

給付金の種類

給付金の種類給付事由受取方法
老齢給付金原則として、60歳に到達したとき(※1)(※2)年金または一時金(ただし、一部を年金として、残りを一時金として受取ることもできます。)
障害給付金所定の障害状態となったとき
死亡給付金加入者が死亡したとき一時金のみ

※1 確定拠出年金の加入者および運用指図者である期間が、60歳時点で10年に満たない場合(50歳以上で加入した場合)は、以下のとおり加入時期に合わせて受取開始時期が遅くなります。

加入時期受取開始年齢
50歳と1か月以上~52歳の誕生日が属する月61歳
52歳と1か月以上~54歳の誕生日が属する月62歳
54歳と1か月以上~56歳の誕生日が属する月63歳
56歳と1か月以上~58歳の誕生日が属する月64歳
58歳と1か月以上~60歳の誕生日が属する月の前月65歳

※2 確定拠出年金の加入者および運用指図者であった期間がない満60歳以上の方が加入者となった場合、加入した日から5年を経過した日より老齢給付金の受給が可能となります。

給付の内容

(1) 一時金で受取る場合

裁定請求後約2~3か月で給付されます。

(2) 年金で受取る場合

受給期間5年以上20年以下の範囲内で年単位でご指定できます。
受給月
年1回受給の場合12月
年2回受給の場合6月・12月
年3回受給の場合4月・8月・12月
年4回受給の場合3月・6月・9月・12月
年6回受給の場合偶数月
年12回受給の場合毎月
受給日支払月の20日(銀行窓口休業日の場合は、翌営業日)
年金給付額年金の支給を受ける残りの期間で除した額
給付方法の変更年金給付開始後5年以上経過した時は、選択により残高を全額一時金で受取ることができます。

(3) 一部を一時金、残りを年金で受取る場合

受取割合を10~90%の範囲で10%刻みで指定することができます。

給付金の受取りについて

給付金を受取るためには、加入者ご本人による給付金の裁定請求手続きが必要です。
給付金の裁定請求に必要な書類につきましては、コールセンターへご請求ください。

給付専用コールセンター

フリーダイヤル 0120-1414-92
受付時間 9:00~21:00
(土・日・祝日、12月31日および1月1日~1月3日を除きます。)

給付金をお受取りになる方

※ このページは、加入者情報の記録・保存や老齢給付金の裁定をおこなう日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社(略称JIS&T)のサイトにリンクしています。

※ 手続きについては、JIS&Tの定める事務手続きについて記載しています。


2022年5月1日現在