3つのポイント
ポイント1早めの贈与
早くから贈与することで、毎年の基礎控除を長期間活用できることから、相続税の軽減効果が期待できます(相続開始前7年以内(※1)の贈与は、相続財産に加算されます)。
ポイント2多くの方への贈与
贈与税は贈与を受ける方ごとに計算されるため、多くの方へ贈与することで、基礎控除を有効に活用でき、贈与を受けた方も贈与税支払いの負担が軽減されます。
ポイント3世代を超えた贈与
- 一世代先のお孫さまへ贈与した場合、その贈与した財産はお子さまからお孫さまへの相続を経ることがないため、原則、相続税の負担軽減となります。
- 相続人とならないお孫さままたは遺贈により財産を取得しないお孫さまの場合は、被相続人から相続開始前7年以内(※1)に贈与を受けた財産について相続税は課税されません。
※1 2024年1月1日以降段階的に延長されます。
特徴
「5つの特徴」で当行が暦年贈与のお手続き・ご負担軽減のお手伝い
1. 贈与契約書の作成不要! |
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2. 贈与手続きは当行が代行! |
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3. 最大9名まで贈与可能! |
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4. タイミングを逃さない! |
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5. 安心の元本保証! |
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商品概要
商品名 | ちゅうぎん暦年贈与型信託 (元本補てん付き合同運用指定金銭信託) |
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ご利用可能な方 | 個人のお客さま |
信託契約の期間 | 5年以上30年以内(年単位でお客さまにご指定いただきます) |
申込金額 | 当初信託金は500万円以上1万円単位。 おひとりさま1契約。当行の承諾を得て、この信託に金銭(100万円以上1万円単位)を追加することができます。 |
贈与を受ける方のご指定 | 3親等以内のご親族(国内に居住している方)から9名までご指定いただけます。 |
贈与の手続き | 年1回、贈与手続きを行うことができます。 |
契約手数料 | 信託契約時(追加信託契約時を含む)に信託財産額の2.2%(税込)をお客さま(委託者兼受益者)より申込金額とは別にいただきます。 |
信託報酬 | 本信託の運用収益から予定配当額等を差引いた金額(信託金の元本に対し、上限年8.0%から下限0.001%の範囲内)を計算期日に信託財産より収受いたします。 |
ご注意ください
- 贈与する方(ご契約者さま)、贈与を受ける方は中国銀行に普通預金口座の開設が必要です。
- 万一、元本に欠損が生じた場合は当行が補てんします。
- 預金保険の対象商品となっております。ただし、信託の収益金は預金保険の対象ではありません。
- 予定配当率は定めておりますが利回りは保証されていません。
- 当行がやむを得ない事情があると認めた場合を除いて、取消・中途解約はできません。
- 本商品による贈与を受ける方が贈与税を申告・納付していただく必要がある場合があります。
- 贈与する方(ご契約者さま)にご相続が発生した場合に、贈与した財産が相続税の課税価格に加算される場合があります。
- 本商品での贈与により財産を取得した日は、贈与する方(ご契約者さま)から贈与を受ける方への贈与手続きが完了し、贈与を受ける方の通帳に入金された日です。
- 受託にあたり所定の審査があります。
2024年5月13日現在