特定障害者(重度の心身障がい者、中軽度の知的障がい者および障害等級2級または3級の精神障がい者等)の方の生活の安定を図ることを目的に、当行に金銭を信託し、当行が生活費や医療費にあてる資金を定期的に交付する商品です。
- 障がいの程度によって贈与税の非課税限度額が異なります。
- 契約に際しては、親権者、後見人などの代理人を選任していただく場合があります。
商品名 | ちゅうぎん特定贈与信託 単独運用指定金銭信託 | |
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受託者(贈与者) | 個人のお客さま | |
受益者(受贈者) | 相続税法に規定する特定障害者の方 | |
信託期間 | あらかじめ信託期間を定めることはできません。 贈与を受ける方の死亡の日または信託財産の交付により信託財産のなくなるまで。 | |
申込金額 | 特別障害者の方は上限6,000万円、特別障害者以外の特定障害者の方は上限3,000万円です(下限はありません)。 | |
信託報酬 | 契約手数料 | 申込金額(信託財産)の3.3%(ただし、最低55万円(税込))をお客さま(委託者)よりいただきます。 |
運用報酬 | 運用収益の範囲内で信託財産額に対する信託報酬率でもって計算し、収受させていただきます。 |
ご注意ください
- 預金と異なり元本補てん、利益の補足はありません。
- 預金保険の対象ではありません。
- 当行がやむを得ない事情があると認めた場合を除いて、取消・中途解約はできません。
2021年1月19日現在