債務免除費用保険 商品概要

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債務免除費用保険 商品概要

対象となる物件

  • 建築年月日が2025年8月1日以降のZEH住宅(※)

※ ZEH住宅・・・「BELS評価書」をご提出いただきます。詳しくは店頭にてお問い合わせください。

  • 借主となるお客さまご本人、またはそのご家族が居住する物件

補償の内容

ご融資対象物件であるご自宅が、自然災害(水災・風災・ひょう災・雪災・落雷を直接もしくは間接の原因とする火災・損壊・埋没または流失)に罹災した場合に、その罹災の程度に応じて住宅ローンの約定返済額を一部提供いたします。

期間

罹災日以降最初に到来する約定返済日を起点とし、罹災の程度に応じた下記回数の約定返済が終了するまでの期間とします。

  • 「全壊」24回
  • 「大規模半壊」12回
  • 「半壊」6回

※ 一部損壊、準半壊は一部提供の対象外とします。

※ 罹災日から住宅ローン完済日までの約定返済回数が上記回数に満たない場合は、罹災日から住宅ローン完済日までの期間とします。

金額

一部提供期間中の約定返済額(元金および約定利息)相当額となります。ただし、以下の制限があります。

  • 一部提供する金額の1か月あたりの上限は、罹災日時点の毎月返済部分の次回約定返済額となります。ボーナス増額返済部分については、罹災日時点のボーナス増額返済部分の次回約定返済額(確定していない場合は、直前のボーナス増額返済部分の約定返済額)が上限となります。
  • 繰上返済や適用金利変更、返済額見直し等いかなる約定返済額変更であっても、一部提供する金額は上記の上限が適用され、増額はされません。
  • 約定返済額が罹災日時点の次回約定返済額より減額された場合は、減額された後の約定返済額を一部提供します。
  • 遅延損害金は、一部提供の対象となりません。
  • 複数回罹災し、一部提供期間が重複する場合は、重複した約定返済額の一部提供金が払戻されることはありません。
方法

住宅ローンの約定返済を停止するものではなく、ローン契約にもとづき約定返済をおこなっていただいた後に、所定の約定返済額相当額をお客さまの返済用口座へ払戻す形式となります。

  • 罹災証明書ご提出日の翌月の銀行所定日に、罹災日以降すでにご返済済みの約定返済額(元金および約定利息)相当額を一括してお客さまの返済用口座へ払戻します。ただし、罹災証明書のご提出が毎月21日から月末までの場合は、ご提出日の翌月の約定返済額(元金および約定利息)相当額を含めて、翌々月の銀行所定日に一括して払戻します。
  • 罹災日から住宅ローン完済日までの期間が、一部提供期間に満たない場合は、完済日までの約定返済額を一部提供します。

本特約が適用されない場合

  • 所定の自然災害を直接もしくは間接の原因としないご自宅の罹災(例:失火による火災等)
  • 原契約において期限の利益を喪失した場合
  • 罹災日時点で住宅ローンの約定返済を延滞している場合
  • 保険会社から、当行に保険金が支払われない場合
  • 住宅ローン完済日の翌日以降に罹災した場合
  • 市町村等から罹災証明書が発行されない場合、あるいは発行された罹災証明書を当行へご提出いただけない場合、あるいは、ご提出日が、罹災日から2年後の応当日を超えている場合
  • お客さま以外の方(法定代理人等)が、一部提供の全部または一部の適用を受ける場合において、本特約書にもとづく約定返済額の一部提供を受けるために、その方の故意、もしくは重大な過失によって損害が生じた場合または法令違反があった場合
  • 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動により被害に遭った場合
  • 核燃料物質(使用済み燃料を含む)もしくは、核燃料物質によって汚染されたもの(原子核分裂生成物を含む)の放射性、偶発性その他の有害な特性による事故により被害にあった場合

本特約の失効

  • 保険会社の経営破綻や業務撤退、その他本特約の継続・維持が困難となる事由が生じた場合、本特約が失効することがあります。
  • 当行は本特約の継続・維持が困難と判断する日を失効日として定め、お客さまのお届けの住所あてに書面にて通知します。この書面の発送は、保険会社の経営破綻等により即時的に本特約の継続・維持が困難となる場合を除き、失効日の30日前までを目安におこないます。
  • 失効日以前に罹災し、失効後も一部提供期間が残る場合には、一部提供金額が削減される場合があります。

本特約の解約

  • お客さまより所定の方法により本特約を解約する旨のお申出があった場合、お申出いただいた日の次回約定返済日に解約となります。
  • 解約日以前に罹災し、解約後も一部提供期間が残る場合には、所定の回数分が一部提供されます。

●本特約付住宅ローンの全額または一部繰上返済をした場合でも、解約返れい金はございません。

ご注意事項

  • 本特約は、所定の自然災害発生時のご融資対象物件の罹災の程度によって、所定の約定返済額相当額を払戻すものであり、以降の返済を全て負担したり、約定返済を停止するものではありません。返済用口座の残高が不足すると、約定返済が不能となり、延滞となりますので、ご返済資金の入金等にはご注意ください。
  • 罹災証明書を提出いただいた後、当行および保険会社で所定の手続が必要となりますので、一部提供の実施までには、一定の期間が必要となります。
  • 罹災日以降最初に到来する約定返済日を起点とし、罹災の程度に応じた回数の約定返済が終了するまでの期間を一部提供期間とします。罹災日から住宅ローン完済日までの約定返済回数が所定の回数に満たない場合は、罹災日から住宅ローン完済日までの期間に限り、一部提供します。
  • 一部提供する金額は、一部提供期間中の約定返済額(元金および約定利息)相当額となります。ただし、約定返済1回あたりの一部提供金額には上限がありますので実際の約定返済額と必ずしも一致するものではありません。
  • 罹災した後、一部提供の対象となる約定返済を延滞している場合であっても、約定返済額(元金および約定利息)相当額が一部提供されますが、延滞となっている約定返済は、遅延損害金を加えてのご返済が必要となりますのでご注意ください。
  • 本特約にもとづく一部提供金額は雑所得として課税されます。一部提供された約定返済額(元金および約定利息)相当額は、確定申告が必要となります。お手続等くわしくは税務署へお問い合わせください。