



5つの特徴
①贈与契約書の作成不要
毎年、贈与する方(ご契約者さま)と贈与を受ける方へ、当行が意思確認のご案内をお送りします。
ご回答をいただくことで「贈与・受贈」の意思確認となり贈与契約書の作成が不要となります。
贈与する方(ご契約者さま)には、毎年、「どなたに」「いくら」贈与するかを指定いただきます。
②贈与手続きは当行が代行
ご指定いただいた贈与を受ける方へ、当行が贈与資金の振込手続きをおこないます。
贈与手続きの記録も残るため安心です。
③最大9名まで贈与可能
贈与を受ける方は最大9名まで指定いただけます。
贈与を受ける方の追加・変更もできます。
④タイミングを逃さない
毎年中国銀行が贈与のご意向を確認しますので、贈与のタイミングを逃しません。
「贈与をしたかったのにうっかり忘れていた」「忙しくて手続きができなかった」といったことがありません。
⑤安心の元本保証
お申込み金(信託金)は信託財産として、当行預金や銀行勘定で運用します。
元本保証(収益部分は除く)の金銭信託で、預金保険制度の対象です。

暦年贈与型信託のしくみ



商品概要
| 商品名 | ちゅうぎん暦年贈与型信託 (元本補てん付き合同運用指定金銭信託) | |
|---|---|---|
| ご利用いただける方 | 個人のお客さま | |
| 信託契約の期間 | 5年以上30年以内(年単位でお客さまにご指定いただきます) | |
| 申込金額 | 当初信託金は500万円以上1万円単位。 おひとりさま1契約。当行の承諾を得て、この信託に金銭(100万円以上1万円単位)を追加することができます。 | |
| 贈与を受ける方のご指定 | 3親等以内のご親族(国内に居住している方)から9名までご指定いただけます。 | |
費用
| 契約手数料 | 信託契約時(追加信託契約時を含む)に信託財産額の2.2%(税込)をお客さま(委託者兼受益者)より申込金額とは別にいただきます。 | |
|---|---|---|
| 信託報酬 | 本信託の運用収益から予定配当額等を差引いた金額(信託金の元本に対し、上限年8.0%から下限0.001%の範囲内)を計算期日に信託財産より収受いたします。 | |
ご注意ください
- 贈与する方(ご契約者さま)、贈与を受ける方は中国銀行に普通預金口座の開設が必要です。
- 万一、元本に欠損が生じた場合は当行が補てんします。
- 預金保険の対象商品となっております。ただし、信託の収益金は預金保険の対象ではありません。
- 予定配当率は定めておりますが利回りは保証されていません。
- 当行がやむを得ない事情があると認めた場合を除いて、取消・中途解約はできません。
- 本商品による贈与を受ける方が贈与税を申告・納付していただく必要がある場合があります。
- 贈与する方(ご契約者さま)にご相続が発生した場合に、贈与した財産が相続税の課税価格に加算される場合があります。
- 本商品での贈与により財産を取得した日は、贈与する方(ご契約者さま)から贈与を受ける方への贈与手続きが完了し、贈与を受ける方の通帳に入金された日です。
- 受託にあたり所定の審査があります。




