



※ 障がいの程度によって贈与税の非課税限度額が異なります。
※ 契約に際しては、親権者、後見人などの代理人を選任していただく場合があります。
3つの特徴
①贈与税の負担なく将来の生活安定のための財産を信託
特定贈与信託を利用すると、一定の金額まで贈与税の非課税措置を受けることができます。
贈与税の負担なく、障がい者の方の財産を信託することができます。
②安心できる財産管理のしくみ
信託された金銭は当行で管理運用し、定期的に交付されますので、贈与財産の浪費、散逸の心配がありません。
③贈与する方の将来の生活までお守り
万が一、贈与する方(ご親族など)が亡くなられた場合も、引続き障がい者の方に生活費や医療費などをあてる資金を信託財産から定期的に交付します。
このため、特定贈与信託を活用することで、ご親族など亡き後の障がい者の方の将来の生活に備えることができます。

対象となる障がい者の範囲
1.特別障がい者
重度の知的障がい者、1級の精神障がい者、1級または2級の身体障がい者、等
2.特別障がい者以外の特定障がい者
中軽度の知的障がい者とされた者、2級または3級の精神障がい者、等
ちゅうぎん特定贈与信託のしくみ



商品概要
| 商品名 | ちゅうぎん特定贈与信託 単独運用指定金銭信託 | |
|---|---|---|
| 委託者 | 個人のお客さま | |
| 受益者(受贈者) | 相続税法に規定する特定障害者の方 | |
| 信託期間 | あらかじめ信託期間を定めることはできません。 贈与を受ける方の死亡の日または信託財産の交付により信託財産のなくなるまで。 | |
| 申込金額 | 特別障害者の方は上限6,000万円、特別障害者以外の特定障害者の方は上限3,000万円です(下限はありません)。 | |
費用
| 契約手数料 | 申込金額(信託財産)の3.3%(税込)(ただし、最低55万円(税込))をお客さま(委託者)よりいただきます。 | |
|---|---|---|
| 信託報酬 | 運用収益の範囲内で信託財産額に対する信託報酬率でもって計算し、収受させていただきます。 | |
ご注意ください
- 預金と異なり元本補てん、利益の補足はありません。
- 預金保険の対象ではありません。
- 当行がやむを得ない事情があると認めた場合を除いて、取消・中途解約はできません。




